【a4c】ハラスメント防止措置ガイドラインの草案を発表しました
私たち「action4cinema 日本版CNC設立を求める会」(a4c)では、「映画業界に置いて現場責任者が講じるべきハラスメント防止措置ガイドライン草案」を作成、発表しました。以下のページよりダウンロードが可能です。
こちらは、実際に発出されている法令や統計資料、アメリカ、カナダ、韓国、フランスなど各国のハラスメントガイドラインを参照し、グローバルスタンダードに準拠しています。弁護士でa4cメンバーの四宮隆史が下書きを行ったものをベースに、他メンバー全員で議論をして作成しました。あくまで草案であり、これからより開かれた議論のもと話し合いを進め、アップデートを行っていきます。
しかしながら、現段階の草案においても、撮影中のみならず、衣小合わせやロケハン、ワークショップなど、広範な就業場所について言及を行った内容になっていて、映像業界に向けて作られたもの中では比較的わかりやすく汎用性の高いものとなっているのではと自負しております。
ぜひ、ご一読頂いた上で、各現場で自由に活用していただけば幸いです。
誰もが安心して安全に働ける現場のためにできることはまだまだあるはずです。
なお、この取り組みは、未来にあるべき日本版CNCが担う支援の4つの柱、①「 教育支援」②「労働環境保全」③「製作支援」④「流通支援」のうち、②「労働環境保全」の実践と提案にあたります。
「action4cinema / 日本版CNC設立を求める会」
是枝裕和、諏訪敦彦、内山拓也、四宮隆史、岨手由貴子、西川美和、深田晃司、舩橋淳
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※ 参考法令等
・ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)
・ 「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての
指針」(令和 2 年厚生労働省告示第 5 号)
・ 令和 2 年 2 月 10 日付「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第 8
章の規定等の運用について」(雇均発 0210 第 1 号)
・ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和 47 年法律第 113 号)
・ 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成 18 年厚生
労働省告示第 615 号)
※ 参考資料
・ 「表現の現場」ハラスメント白書 2021(表現の現場調査団)
・ 韓国映画監督組合(DGK)「性暴力に関連した内規と中支申行動綱領」
・ KOCCA「ジェンダー平等自治規約宣布」 など
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